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貸付制度

生活福祉資金

厚生労働省のホームページをご覧下さい。

生活応急資金

低所得世帯が一時的かつ臨時的な出費のため困窮する場合で、他の援助等が受けられないときに、応急的資金として貸し付けることにより、その世帯の自立更生を促すことを目的とします。

対象

本市に住民登録をし原則3ヶ月以上在住している低所得者世帯

貸付額

1世帯 30,000円以内

使途条件

生活の自立のための一時的かつ臨時的経費が貸付対象となります。

連帯保証人

市内に居住して一定の職業を有するか、又は返済能力を有し、独立の生計を営んでいる方1名を連帯保証人として設定する必要があります。

調査意見書

低所得世帯の場合は必要により担当民委員の意見書が必要です。

返済

貸付日の翌月から6ヶ月以内の返済となります。

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