生活福祉資金
厚生労働省のホームページをご覧下さい。
生活応急資金
低所得世帯が一時的かつ臨時的な出費のため困窮する場合で、他の援助等が受けられないときに、応急的資金として貸し付けることにより、その世帯の自立更生を促すことを目的とします。
対象
本市に住民登録をし原則3ヶ月以上在住している低所得者世帯
貸付額
1世帯 30,000円以内
使途条件
生活の自立のための一時的かつ臨時的経費が貸付対象となります。
連帯保証人
市内に居住して一定の職業を有するか、又は返済能力を有し、独立の生計を営んでいる方1名を連帯保証人として設定する必要があります。
調査意見書
低所得世帯の場合は必要により担当民委員の意見書が必要です。
返済
貸付日の翌月から6ヶ月以内の返済となります。