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伊達市成年後見支援センターのご案内

成年後見制度など権利を守るためのお手伝いをします!

成年後見制度って…?

認知症や障がいなどで財産管理などの自己管理が困難な方に代わり、成年後見人が本人の様々な権利を法律的に守り支援をしてくれる制度のことです。

そんな成年後見制度をもっと身近に…!

  • 成年後見制度は難しくて利用しにくそうな制度と思われがちですが、決してそうとは限りません。
  • 財産のあるなしに関わらず、成年後見制度を必要とする誰もが、適切に利用できるよう一緒に考えます。
  • また成年後見制度に限らず、より良い方法で権利を擁護する方法もご提案します。

たとえばこんな時…

財産に関すること

  • もの忘れにより年金や金銭管理が難しい
  • 訪問販売や悪徳商法の被害を受けやすい
  • 年金が本人のために適切に使われていない

契約に関すること

  • 施設への入所や介護保険など福祉サービスを受けるにあたり、契約や手続きを自分一人で行うことに不安がある

将来に関すること

  • 身寄りがないので何かあった時、自分のことを頼める人をあらかじめ決めておきたい
  • 自分に何かあった時、障がいを持つ子どもが一人取り残されるとどうなるのか心配

制度の利用に関すること

  • 成年後見制度を利用したいが、手続きが難しくハードルが高そう
  • 成年後見制度以外で権利を守ってくれる方法があれば知りたい

財産管理

  • ご本人の思いや生活の様子を考え、財産を有効に活用できるよう管理します。年金や様々な給付金等の手続きを行います。
  • 悪質業者に騙されて、不必要な物を買わされるなどのトラブルに巻き込まれた際は、その契約を取り消すことができます。
  • 本人の年金や財産を管理する家族などが、不当に使い込むなど経済的虐待がある場合、家族などに代わって財産管理を行います。

契約行為・身上監護

  • 生活に必要な介護・福祉サービスを選び、事業者と契約を交わします。
  • 入院する際は、病院との間で手続きや契約を交わします。
    参考)成年後見人は入院時の連帯保証人にはなれません。しかし令和2年4月「民法改正に伴う入院手続きの変更について」が施行され、病院は極度額を設定することで、連帯保証人が想定外の責務を負うことを防ぐことが可能となりました。
  • 施設へ入所する際の手続きや契約を交わします。
    参考)保証人や身元引受人がいなくても、成年後見人がついていることで施設への入所が可能となる場合があります。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には2種類があります。

  1. 判断能力が不十分になってからの『法定後見制度』
  2. 判断能力が不十分になる前からの『任意後見制度』

1.法定後見制度

法定後見制度は、補助 保佐 後見 の3つの類型に分かれます。

  補助 保佐 後見
対象となる方の大体の目安 判断することに不安を感じる 判断するには常に不安が伴なう 判断することが殆どできない
たとえばこの様な状態 概ね自立した生活を送れるが、大切な契約行為について、自分で行えそうではあるが、きちんと理解してできているか危惧され心配な状況。 生活にちょっとした支援を受けつつ、日常的な買い物程度は可能だが、手続きや契約を伴う重要な財産行為を自分で行うのは難しい。 買い物することができない。
意思の伝達が不可能で、自分がおかれている状況や日常的な事柄が分からない。

家庭裁判所が類型に応じて、「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任し、本人を保護して行きます。

本人を保護する方法とは

  • 同意権・取消権:後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消(無効)にする権限
  • 代理権:後見人等が本人に代わって法律行為を行う権限

2.任意後見制度

しっかりしているうちに、判断能力が低下した場合に備えて将来、自分の権利を守ってくれる人(任意後見人)をあらかじめ選んでおくものです。

利用方法

  • 手続きは、公証役場で行います。
  • 本人と任意後見人の間で、公正証書による『任意後見契約』を結びます。

本人の判断能力が低下した時に、本人や任意後見人等が家庭裁判所へ申立を行うことで、任意後見契約の効力が生じます。

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