趣旨
社会福祉協議会には、会議室、研修室、講堂の諸室があり社協業務で使用しない場合は市民のボランティア活動や地域福祉活動等で諸室の使用が可能です。
冬期間の暖房料を除いて諸室の使用料は無料です。
使用登録
上記趣旨により諸室を使用希望される団体については事前に登録が必要です。所定の様式に会則を添えて申請して下さい。
社会福祉協議会諸室使用要綱を順守することに同意し、申請していただきます。
申請希望の場合はあらかじめお問い合わせください。
諸室の使用について
使用可能団体については、登録団体、ボランティア連絡会加盟団体、地区社会福祉協議会です。団体により使用手続き等が異なりますので下記をご確認ください。
登録団体 (右の団体以外) |
ボランティア連絡会加盟団体 地区社会福祉協議会 |
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使用登録 | 様式第1号により申請、承認後使用可能となります ※登録の更新は3年毎 ※登録内容に変更がある場合は速やかにお知らせ下さい。 |
不要 |
使用可能日・時間 | 平日 9:00から17:30 |
平日・土日祝日 9:00から21:00 ※平日17:30 以降、土日祝日の使用の場合は10 日に前までに使用申込が必要です。 |
使用申込受付 | 申し込み月の1ヶ月後の月末まで | 申し込み月の3ヶ月後の月末まで |
諸室の空き状況はお電話でも確認が出来ます。 | ||
使用申込 | あらかじめ社協窓口で使用申込書を提出し手続きが完了します。 | |
その他・注意事項等 | (1)諸室使用上の注意事項はこちら。 (2)諸室利用は原則3 名以上で使用して下さい。 (3)音の出る活動は社協業務、他の団体の支障にならないよう配慮して下さい。 (4)使用承認書交付後においても社協業務により予約をキャンセルして頂く場合もあります。 (5)駐車場はスペースに限りがありますので、使用人数が多い場合はご配慮下さい。また、「ふみだす」側へは駐車しないで下さい。 |